FXは【くりっく365】という公設取引所での取引とそれ以外の取引の2種類があり、それぞれ税金が違っています。どちらを選んだらいいのか迷うところですが、【くりっく365】は一律で申告分離課税で20%、それ以外の取引所では課税所得によって異なります。(表を参照)
【くりっく365】にするか、それ以外のFXの会社にするかは悩むところだと思うのですが、下の表を見ていただくとわかるように課税所得が330万円を超える方にとっては、税金が一律20%の>【くりっく365】は有利になってきます。また、損失の3年間の繰越控除が可能なので翌年以降の利益を「0」にすることが出来ます。(但し確定申告は必要)金先物などの商品先物取引、日経225、TOPIX先物などの証券先物取引との損益通算も認められているので、先物をやっている方は>【くりっく365】の方が税制面では有利といえるかもしれません。
【くりっく365】とその他の取引所の違い
| 【くりっく365】 | 【その他の取引所】 | |
| 税制度 | 申告分離課税 | 雑所得として総合課税 |
| 税率 | 一律20% | 所得に応じて15%〜50% |
| 損益通算 | 日経平均先物取引、商品先物取引などと通産可能 | 損失は公的年金などとともに総裁できる |
| 損失繰越 | 損益通算してもマイナス韻合った場合、確定申告によって次年度以降3年間の控除が可能。 | 不可 |
【その他の取引所の税率概算表】
| 課税所得金額 | 税率 (%) |
| 195万円以下 | 15 |
| 195万円超330万円以下 | 20 |
| 330万円超695万円以下 | 30 |
| 695万円超990万円以下 | 33 |
| 990万円超1800万円以下 | 43 |
| 1800万円超 | 50 |
【くりっく365】以外の取引所で複数の会社と取引をしている方は、その中で損益の通算が可能です。A社で10万円の利益を出し、B社で10万円の損を出した場合はプラスマイナスゼロで、雑所得はゼロになります。
【専業主婦の方の税金】
また、専業主婦で他に所得のない方の取引の場合、【利益が38万円】を超えると確定申告が必要になってきます。妻の利益が38万円を超えて、76万円未満の場合には配偶者控除が受けられるので控除を受けたいという方は年間を通して38万円までに抑えておかれるのがよいと思います。
仮に、ぜーんぶ足して40万円になってしまった!どうしよう・・・という場合は、この1年でFXに関することでかかった「必要経費」を計算してみましょう。レシート、領収証などの証憑書類は必要なので、捨てないで下さい。
その合計が40万円-(必要経費)=38万円以下であれば配偶者控除にはひびきません。
*ちなみに利益が130まねんを超えてしまうと、夫の扶養から外れて社会保険料は自分で払うことになってしまいます。
【サラリーマンの方の税金】
□年収2000万円超の方・・・合算した雑所得に給与所得などを加えた所得が総合課税されます。
■年収2000万円以下の方でFXの収益(1月1日〜12月31日)で確定したものを含めた雑所得(必要経費と損失を差し引いたもの)の額が20万円を超えた方は確定申告が必要。20万円以下の方は申告は不要となります。
本、雑誌、新聞代、パソコンのプロバイダーの通信費、セミナーにかかった料金など。朝から晩まで一日中FXの取引をしている、ということでなければ20%から30%程度が無難ということを聞いたことがありますが、要は万が一税務署に尋ねられたときに説明できることが重要なので、領収書、レシートなどは捨てずにファイルしておきましょう。
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